Q.16 『芸能予備校』という名称は商標登録済みではないですか?

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いいえ。特許庁長官より却下されました。


特許庁長官から送られてきた書面は複数枚あって、さっと目を通すと、決して珍しい名称ではないと理由が書いてありました。
今まで天狗になってどうだ!って得意気になって名称の使用差し止めと損害賠償請求の喧嘩を売ったある企業のURLを載せていました。



それでこのネーミングに対して愛着が無くなって諦めて、急いでホームページ、ブログ、メルマガ、印刷物の原稿から商標登録済みであるという下りを書き換えてⓇという記号を削除しました。


これを機会に珍しいネーミングで勝負ではなく、当初のコンセプトや当方が提供する商品やサービスで勝負!!と改めて決意したきっかけになったのではないでしょうか?


今後も当方は従来通り『芸能予備校』と名乗りますが、得意気に鼻高々でどうだ!って天狗になることはありませんので、同様に名乗る者に対してケンカを売ることは無いでしょう。当方は万が一の場合、名称使用差し止めの警告を受ける位です。


例えば、自転車を取り扱って販売している店が【自転車屋さん】と自ら名乗ったり、花を取り扱って販売している店が【お花屋さん】と呼ばれている位ですからなんらおかしな話ではなく社会通念上自然な話でしょう。



商標登録の仕方は一度して覚えていますから、代替案があったら内密に極秘で失敗することなくします。